日外会誌. 114(5): 268-269, 2013
会員のための企画
医療訴訟事例から学ぶ(74)―先端的治療法につき,適応の存在は否定できないが,先端的治療法であることなどの説明が不十分であるとして,説明義務違反による慰謝料が認められた事例―
1) 順天堂大学病院 管理学 梶谷 篤1)2) , 浅田 眞弓1)3) , 桑原 博道1)4) , 川﨑 志保理1) , 小林 弘幸1) |
キーワード
先端的治療, 説明義務, 脳神経外科, 痙性斜頸, アドリアシン注入術
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