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日外会誌. 114(5): 268-269, 2013


会員のための企画

医療訴訟事例から学ぶ(74)―先端的治療法につき,適応の存在は否定できないが,先端的治療法であることなどの説明が不十分であるとして,説明義務違反による慰謝料が認められた事例―

1) 順天堂大学病院 管理学
2) 梶谷綜合法律事務所 
3) 松岡·浅田法律事務所 
4) 仁邦法律事務所 

梶谷 篤1)2) , 浅田 眞弓1)3) , 桑原 博道1)4) , 川﨑 志保理1) , 小林 弘幸1)

キーワード
先端的治療, 説明義務, 脳神経外科, 痙性斜頸, アドリアシン注入術


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