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日外会誌. 115(3): 157-158, 2014


会員のための企画

医療訴訟事例から学ぶ(78)―チーム医療の総責任者が,患者や家族への手術についての説明を主治医に委ねた場合において,当該主治医の説明が不十分なものであっても,当該総責任者は説明義務違反の不法行為責任を負わないとされた事例―

1) 順天堂大学病院 管理学
2) 梶谷綜合法律事務所 
3) 丸ビルあおい法律事務所 
4) 仁邦法律事務所 

梶谷 篤1)2) , 浅田 眞弓1)3) , 桑原 博道1)4) , 川﨑 志保理1) , 小林 弘幸1)

キーワード
チーム医療, 説明義務, 大動脈弁置換術


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