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日外会誌. 117(4): 344-348, 2016


特別寄稿

女性外科医と夫婦別姓

日本バプテスト病院 外科

大越 香江

内容要旨
平成27年12月16日,夫婦同姓を定める民法は合憲であるという最高裁判決が下された.民法第750条は「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫または妻の氏を称する.」と規定している.しかし,日本では96.3%の夫婦が夫の姓を選択している.結婚の際に改姓することで,同一人であるという個人の識別に困難を引き起こすが,この不利益を女性がこうむっているといえる.結婚後も一貫して自分の業績を残すことは男性にも女性にも等しく与えられるべき権利である.女性外科医がキャリアを追求し続けるためにも,夫婦別姓は必要な選択肢である.

キーワード
夫婦別姓, 女性外科医, キャリア

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