日外会誌. 114(4): 206-207, 2013
会員のための企画
医療訴訟事例から学ぶ(73)―患者を適切な医療機関へ転送していれば,重大な後遺症が残らなかった「相当程度の可能性」があったとして医師に不法行為責任が認められた事例―
1) 順天堂大学病院 管理学 梶谷 篤1)2) , 浅田 眞弓1)3) , 桑原 博道1)4) , 川﨑 志保理1) , 小林 弘幸1) |
キーワード
因果関係, 相当程度の可能性, 転送義務, 急性脳症
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