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日外会誌. 116(3): 181-182, 2015


会員のための企画

医療訴訟事例から学ぶ(84)―全医薬品の添付文書に記載された使用上の注意事項に従わなかったことにつき合理的な理由があるとして,当該医薬品を投与した医師等に過失があると推定することができないとした事例―

1) 順天堂大学病院 管理学
2) 梶谷綜合法律事務所 
3) 丸ビルあおい法律事務所 
4) 仁邦法律事務所 
5) 岩井法律事務所 

梶谷 篤1)2) , 浅田 眞弓1)3) , 岩井 完1)5) , 桑原 博道1)4) , 川﨑 志保理1) , 小林 弘幸1)

キーワード
投薬, 添付文書, 注意義務, 過失の推定

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