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日外会誌. 114(4): 206-207, 2013


会員のための企画

医療訴訟事例から学ぶ(73)―患者を適切な医療機関へ転送していれば,重大な後遺症が残らなかった「相当程度の可能性」があったとして医師に不法行為責任が認められた事例―

1) 順天堂大学病院 管理学
2) 梶谷綜合法律事務所 
3) 松岡·浅田法律事務所 
4) 仁邦法律事務所 

梶谷 篤1)2) , 浅田 眞弓1)3) , 桑原 博道1)4) , 川﨑 志保理1) , 小林 弘幸1)

キーワード
因果関係, 相当程度の可能性, 転送義務, 急性脳症

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